意外と知られていないようですが、鍼灸も医療費控除の対象になります。
医療費控除は、自分や家族のために医療費を支払ったとき、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
「4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」
というように記載があります。
鍼灸の施術で治療に要した費用は医療費控除の対象となります。
控除できる金額は所得によって年間(1月1日から12月31日まで)にかかった医療費のうち10万円を超える分、または、所得の5%を控除される場合があります。
鍼灸は自費診療のケースも多いかと思います。
しかし、自費診療でも、保険診療ではないというだけで、治療に要した費用は医療費となります。
詳しくは税務署へお問い合わせください。